障害者総合支援法関連
お知らせ
平成25年4月1日より、障害者自立支援法は障害者総合支援法へと変わりました。障害者総合支援法は、どのような制度ですか。
障害者総合支援法は、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指す法律です。 5つのポイントがあります。- 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みが一元化し、施設・事業を再編
- 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方公共団体が責任を持って費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を強化
- サービス利用手続きの透明化、明確化
障害者総合支援法には、どのようなサービスがありますか。
サービスは、個々の障がいのある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられます。
障害福祉サービス
介護給付
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 児童デイサービス
- 短期入所
- 療養介護
- 生活介護
- 障害者支援施設での夜間ケア等
- 共同生活介護(ケアホーム)
訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援事業
- 相談支援
- コミュニケーション支援
- 移動支援
- 福祉ホーム
- 地域活動支援センター
- 日常生活用具の給付