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令和6年度 高齢者福祉バス

高齢者団体の地域貢献活動、介護予防活動等に役立てるため、高齢者福祉バスを運行しています。
今年度はバスドライバー不足等の影響により、貸切バスの台数確保が困難なため、例年と実施内容を変更して運行します。
 

対象団体

  • 市内単位老人クラブ
  • 高齢・退職者団体連合加入団体
  • 札幌市の指定を受けているシニアサロンの高齢者組織
  • その他既定の条件をすべて満たしている高齢者団体(既定の条件は、下記「高齢者福祉バスを利用したい団体の皆様へ」をご確認ください)
※今年度は市・区老連、市・区高齢者大学、連合町内会、高齢者施設の利用者組織、地区社協・福まち、地区民児協、区ボランティア連絡会等は利用対象にはなりませんので、ご了承ください。
 

運行期間

令和6年9月1日(日)~令和7年3月31日(月)
(令和6年12月29日(日)~令和7年1月3日(金)を除く)
 

料金

下記料金表のとおり、時期・総走行距離によって料金が異なります。
※バス料金の7割(上限7万円)を補助します。これを超える部分は利用団体の負担となります。    

令和6年度高齢者福祉バス利用料金表PDF(410.87 KB)
  • バスガイドを利用する場合、バスガイドにかかる費用は利用団体の全額負担(18,000円)となります。
  • 有料道路(高速道路)、駐車場、入場料、見学料は利用団体の負担となります。
  • 利用及び行程確定後、金額と振込先をご案内いたします。(今年度はバス代金を直接ドライバーに現金で支払うことはできません)
  • 有料駐車場等の使用料金はバス利用当日、現金でお支払いください。
 

利用目的

   高齢者の地域貢献に役立てる活動に関すること

 例)海岸等での清掃活動や被災地での地域貢献活動に役立てる

   高齢者の介護予防活動に関すること

   例)転倒予防教室、家族介護者教室への参加

   高齢者の健康づくり(スポーツ)活動に関すること

   例)パークゴルフ、ウォーキング

   高齢者の保健福祉にかかわる研修会の開催・参加に関すること

例)講師を呼んで研修会を主催し、実施会場までバスを利用する

 ※ 上記以外の目的ではご利用できませんので、ご承知おき下さい。
 

利用回数

原則、1団体につき年2回まで(日帰りのみ)
  • 2回ご利用希望の場合は、『予約・利用申込書』は2枚ご提出いただく必要があります。
  • 1つのお申込みでお受けできる行程は1つのみです。晴天/雨天での別行程や、第1希望から第5希望までの日にちによって行程を変えることはできません。
※今年度は宿泊でのご利用はできません。
 

利用方法

  • 所定の様式『高齢者福祉バス予約・利用申込書』により、受付期間内に下記問合せ・申込先に郵送または持参にてお申し込みください。
  • 第1希望から順に調整を行いますが、バスの台数調整がつかない場合は抽選となります。
  • 抽選及びバス手配の結果は8月上旬までに『バスご利用に関するご案内』の送付により、お知らせいたします。

※注意事項

  • 利用決定後、利用日の変更はできません。
  • 利用時間、行程等に変更が生じた場合は、速やかに下記問合せ・申込先までご連絡ください。利用日当日に内容の変更はできません。
  • 利用の14日前までに利用取消の連絡がない場合は、取消時期に応じてキャンセル料が発生いたしますので、ご注意願います。
  • また、利用の14日前までに行程を確定できない場合はキャンセル扱いとなります。
 

出発地・帰着地・目的地など

  • 出発地と帰着地は各2か所までです。(住宅地には大型バスは入れません)
  • 目的地は食事及びトイレ休憩等を含めて最大3か所までとなります。
 

受付期間

令和6年6月3日(月)~6月28日(金)17:00必着
※利用団体登録が未登録の場合は、この期間に登録も完了していただく必要があります。
 

問合せ・申込先

札幌市社会福祉協議会 地域福祉係
電話:011-614-3344
 

高齢者福祉バスの利用登録がお済みの団体様へ

バスご利用手続きの際には、下記の様式をご活用ください

提出書類

申込時に提出

利用日の14日前までに提出

利用する際には、事前の登録・予約が必要です。別途お問い合わせください。

高齢者福祉バスを利用したい団体の皆様へ

次の条件にすべて該当する高齢者団体であれば、登録が可能です。
  1. 札幌市内に居住する高齢者(概ね60歳以上)により構成されていること
  2. 高齢者が自主的に定期的(月1回程度以上)に活動し、高齢者福祉の増進に寄与していることが認められること
  3. 概ね30人以上で構成されていること
  4. まちづくりセンター(連合町内会)単位以上を活動範囲としていること
    ※運行するバスの台数の関係上、単位町内会、マンション等の自治会などの範囲で構成される団体についてはご遠慮いただいています。
  5. 設立1年以上を経過していること
※新規登録についても上記申込期間に登録が完了している必要があります。
 

提出書類

下記様式の「申請書」「名簿」のほか団体の「会則」の提出が必要です ※名簿については既存のもので代用が可能です。
登録をご検討の際にはあらかじめご連絡をお願いいたします。
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お問い合わせ

地域福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話:011-614-3344
FAX:011-614-1109

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